離婚
■離婚の際に決めなければならないこと
離婚をするためには、離婚について合意をするだけではなく、他にも色々と決めなければならないことがあります。
お子さんがいるケースでは、親権や養育費、面会交流を決めることが必要です。
金銭面では、財産分与や慰謝料、年金分割が問題となります。
これらのことを、話し合いで決めることができた場合には、後々の紛争を防止するため、合意書を作成しておくといいでしょう。公証役場において公正証書を作成すれば、より安心です。
■家庭裁判所での調停(離婚/婚姻費用)
当事者間での話合いで解決が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをします。離婚調停中の生活費が必要な場合には、併せて、婚姻費用分担請求調停も申し立てます。
調停は、家庭裁判所を利用した話合いであり、和やかな雰囲気で進められます。調停でも合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
婚姻費用については、訴訟をする必要はなく、裁判所が審判という形式で決めます。