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離婚

■離婚の際に決めなければならないこと

 離婚をするためには、離婚について合意をするだけではなく、他にも色々と決めなければならないことがあります。
 お子さんがいるケースでは、親権や養育費、面会交流を決めることが必要です。
 金銭面では、財産分与や慰謝料、年金分割が問題となります。

 これらのことを、話し合いで決めることができた場合には、後々の紛争を防止するため、合意書を作成しておくといいでしょう。公証役場において公正証書を作成すれば、より安心です。

■家庭裁判所での調停(離婚/婚姻費用)

 当事者間での話合いで解決が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをします。離婚調停中の生活費が必要な場合には、併せて、婚姻費用分担請求調停も申し立てます。
 調停は、家庭裁判所を利用した話合いであり、和やかな雰囲気で進められます。調停でも合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
 婚姻費用については、訴訟をする必要はなく、裁判所が審判という形式で決めます。

ケース1 離婚原因夫と離婚したいと思っていますが、話し合いをしようとしてもはぐらかされてしまいます。ちなみに、私が離婚を望む理由は、性格の不一致です。このまま今の生活を続けなければならないのでしょうか?

離婚の際に決めなければならないこと 婚姻届を提出すればいいだけの結婚と違って、離婚をするためには色々と決めなければならないので大変ですよね。特にお子さんがいる場合には、親権や養育費、面会交流について決めなければなりません。夫婦で分けなければならない財産が多くある場合も、話し合いは大変だと思います。離婚しなければ...

ケース2 親権離婚をする方向で夫と話し合っています。私はこれまで専業主婦として育児をしてきましたので、子どもと離れて生活をすることは考えられませんが、夫には、経済力のない私は親権者にはなれないと言われてしましました。私が親権者になることは無理なのでしょうか? 

親権とは 未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届は受理されません。離婚後に決めることが許されているその他の問題(養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割)とは、重要度が異なるのです。ちなみに、親権者とは、未成年の子を養育監護し、財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利を...

ケース3 面会交流離婚後の元夫と子どもとの面会交流で悩んでいます。子どもの親権者は私ですが、元夫から「もっと頻繁に会わせろ」などと無理な要求が来て、もうやり取りをするのもストレスです。

なるべく対立しないで話し合いを 別れた相手と、離婚後にも細かい連絡調整が必要なのはストレスですよね。とはいえ、離婚して夫婦は他人になっても、子どもにとっては2人ともずっと親。子どものためにも、なるべく工夫して交流を続けたいですね。 当事者どうしでは話が進まない場合は、離婚後でも家裁の調停...

ケース4 財産分与私は専業主婦ですが、離婚のときに財産分与として夫の財産の一部を請求できると聞きました。もう協議離婚してしまったのですが、今からでも請求できますか?

財産分与とは 財産分与とは、結婚している間に夫婦の間で増えた財産について、それがどちらの名義であろうと、原則2分の1ずつ分配して清算するものです。夫婦として暮らす中で増えた財産が「共有財産」といって対象になるため、結婚前に得た財産や相続財産、そして別居後に得た財産などは含まれません(特有財産)。不動産...

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