財産分与とは、結婚している間に夫婦の間で増えた財産について、それがどちらの名義であろうと、原則2分の1ずつ分配して清算するものです。夫婦として暮らす中で増えた財産が「共有財産」といって対象になるため、結婚前の財産や実家の相続財産(特有財産)、そして別居後の財産などは含まれません。不動産や預貯金・株式等・生命保険や学資保険の解約返戻金・自動車など高価な動産も共有財産の対象です。
また、結婚中に双方が支払った厚生年金や共済年金も分割の対象です(年金分割)。
離婚後でも2年間は財産分与の請求ができますが、それを過ぎると一切請求できなくなります。もし離婚を先にしてしまったのなら、いち早くご相談ください。