別れた相手と、離婚後にも細かい連絡調整が必要なのはストレスですよね。とはいえ、離婚して夫婦は他人になっても、子どもにとっては2人ともずっと親。子どものためにも、なるべく工夫して交流を続けたいですね。
当事者どうしでは話が進まない場合は、離婚後でも家裁の調停を利用して話し合うこともできます。家裁では、調査官などの専門家のアドバイスを受けることもできますし、第三者に入ってもらうだけでも冷静になれたりすることも多いものです。
面会交流については、子どもに面会を促したり、体調管理や習い事や行事との調整も含め、同居親側に負担がより大きくかかることが多いです。別居親側にはそれを踏まえて、なるべくおおらかに、硬直的でない柔軟な対応が求められます。一方で同居親側も、子どもに会えない間に不安を募らせる別居親側の心情を理解し、そこに配慮しつつできる限りの工夫をしていくといいでしょう。
双方が少しずつ譲歩していくなかで、面会交流の調整に必要な信頼関係が回復していく元夫婦は多いですし、それが結果的に子どもの健やかな成長につながります。