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成年後見・相続・終活

■成年後見
 高齢になり、一人で物事を判断したり、財産を管理することが不安になった場合に利用できる制度として、成年後見制度があります。成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、ご本人の意思決定を支援します。
 老後に備え、予め、任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約などを締結し、どなたに何を依頼するか、契約で定めることも可能です。

■相続・終活(遺言)
 お亡くなりになった方の財産は、法定相続人が、法定相続分に応じて、取得することが原則です。
 特定の相続人に特定の財産を遺したい、相続に対する自分の思いをきちんと相続人に対して伝えたい、相続人間で揉めてほしくない、そのような場合には、終活の一環として遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

ケース1 任意後見・死後事務70代、一人暮らしです。今の生活に問題はありませんが、今後認知症になった場合や、死後の事について、頼れる人がいないと不安です。

将来の判断能力の低下に備え、任意後見契約を締結するという方法があります。 成年後見制度には、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任する法定後見と、判断能力があるうちに本人が契約する任意後見があります。 任意後見では、どなたに後見人になってもらうか、一人暮らしが難しくなった場合にどのような施設に入り...

ケース2 成年後見高齢の親が認知症になって施設に入所することになりましたが、施設費を捻出するため、実家の売却を進めたいです。

ご実家の所有者が高齢の親御さんで、その親御さんが認知症で判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用しないと、ご実家の売却は進められません。家庭裁判所への成年後見の申立てを検討しましょう。 成年後見の申立ては弁護士が代理ですることもできますが、自治体の窓口でも、相談に乗ってもらったり、申立書の作成を...

ケース3 遺言夫は5年前に他界しており、私が死んだ場合には、長男と長女が相続人となります。資産家というわけではありませんが、自宅と、貴金属がいくつか、あとは預貯金や株式などがあります。遺言書を作成する必要はありますか?

遺言書を作成する意味 遺産の中に、相続させたい相手が決まっている不動産や、財産的価値のある貴金属、株式などがあるのでしたら、遺言によって、誰に何を相続させるかを決めておくことが、お子さんたちを争いから守ることになります。 遺言書の作成方法 遺言書の作成方法のうち、よく使われ...

ケース4 遺産分割母の他界後、父と一人娘の私とで暮らしてきましたが、先日、父が亡くなりました。遺産相続の手続のため父の戸籍謄本を取得したところ、私が知らない前妻との間の子ども達がいることが分かりました。全て私が相続できると思っていましたので、今後の生活が不安です。

遺産分割協議 身内が亡くなったというだけでも大変ななか、面識もない方を相手に遺産分割協議をしなければならないのは、心理的な負担が大きいと思います。 本件では前妻の子らも相続人となりますが、相続人と亡くなられた方(被相続人といいます)との間に長期間交流がなかったようなケースでは、その相続人...

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