遺産相続
■遺産分割、相続放棄
人が亡くなると相続が発生しますが、遺産分割のためには、相続人の確定から始まり、遺産の範囲の確定、遺産の評価、相続分(法定相続分/具体的相続分)の算定、遺産分割協議書の作成といった作業を進めていく必要があります。
話合いで解決しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをします。
遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をしなければならないこともあります。
また、相続を望まない場合には、相続放棄や限定承認の申立てを家庭裁判所に行いますが、相続開始を知った時から3カ月以内に申し立てる必要がありますので、余裕はありません。
■遺言
相続人間の紛争を防ぐためには、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言書の形式は法律で決まっていますので、作成を希望される場合は、弁護士やお近くの公証役場等にご相談ください。