法律相談の
ご予約

遺産相続

■遺産分割、相続放棄

 人が亡くなると相続が発生しますが、遺産分割のためには、相続人の確定から始まり、遺産の範囲の確定、遺産の評価、相続分(法定相続分/具体的相続分)の算定、遺産分割協議書の作成といった作業を進めていく必要があります。
 話合いで解決しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをします。
 遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をしなければならないこともあります。
 また、相続を望まない場合には、相続放棄や限定承認の申立てを家庭裁判所に行いますが、相続開始を知った時から3カ月以内に申し立てる必要がありますので、余裕はありません。

■遺言

 相続人間の紛争を防ぐためには、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。
 遺言書の形式は法律で決まっていますので、作成を希望される場合は、弁護士やお近くの公証役場等にご相談ください。

ケース1 遺産分割母の他界後、父と一人娘の私とで暮らしてきましたが、先日、父が亡くなりました。遺産相続の手続のため父の戸籍謄本を取得したところ、私が知らない前妻との間の子ども達がいることが分かりました。全て私が相続できると思っていましたので、今後の生活が不安です。

遺産分割協議 身内が亡くなったというだけでも大変ななか、面識もない方を相手に遺産分割協議をしなければならないのは、心理的な負担が大きいと思います。 本件では前妻の子らも相続人となりますが、相続人と亡くなられた方(被相続人といいます)との間に長期間交流がなかったようなケースでは、その相続人が遺産分割協議に消...

ケース2 遺言夫は5年前に他界しており、私が死んだ場合には、長男と長女が相続人となります。資産家というわけではありませんが、自宅と、貴金属がいくつか、あとは預貯金や株式などがあります。遺言書を作成する必要はありますか?

遺言書を作成する意味 遺産の中に、相続させたい相手が決まっている不動産や、財産的価値のある貴金属、株式などがあるのでしたら、遺言によって、誰に何を相続させるかを決めておくことが、お子さんたちを争いから守ることになります。 遺言書の作成方法 遺言書の作成方法のうち、よく使われるものは、自分で作成する自...

取り扱い分野こういうことは、
ほうりつで、
かいけつできます。