身内が亡くなったというだけでも大変ななか、面識もない方を相手に遺産分割協議をしなければならないのは、心理的な負担が大きいと思います。
本件では前妻の子らも相続人となりますが、相続人と亡くなられた方(被相続人といいます)との間に長期間交流がなかったようなケースでは、その相続人が遺産分割協議に消極的なこともしばしばあります。
このような場合には、弁護士から相続人にお手紙を送って相続放棄をお願いしたり、一定の金銭の支払いのみで合意していただけるよう交渉することもあります。
遺産分割の方法は、法定相続分に従って分割することが原則となりますが、特別受益(相続人の一部に被相続人から生前贈与や遺贈を受けている方がいるケース)や寄与分(相続人の一部に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与があるケース)があった場合には、そのことへの配慮も必要となります。
話合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停は月1回のペースで進んでいきますが、遺産の範囲の確定、遺産の評価、相続分の算定などについて、法的な主張をすることや、適切な資料の提出が求められますので、弁護士のサポートがあれば、スムーズに手続を進められると思います。