遺産の中に、相続させたい相手が決まっている不動産や、財産的価値のある貴金属、株式などがあるのでしたら、遺言によって、誰に何を相続させるかを決めておくことが、お子さんたちを争いから守ることになります。
遺言書の作成方法のうち、よく使われるものは、自分で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言です。
自筆証書遺言については、これまでは本人が全て手書きをしなければならないなどの厳しい要件がありましたが、平成30年の民法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や、通帳のコピーの添付が認められるなど、一部緩和されました。また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も設けられました。
公正証書遺言は、手数料は多少かかりますが、公証人が本人の遺言能力や内容をチェックした上で文面を作成しますので、遺産が多い場合や、内容が複雑な場合、相続人間の紛争が予想される場合にはおススメです。
遺言書を作成する際には、ご本人の意向に沿うことが何より大切ですが、各相続人の最低の取り分である遺留分に配慮する必要もありますので、弁護士のサポートを受けられると安心です。
なお、終活の一貫としてエンディングノートを作成されている方も多くいらっしゃるかとは思いますが、ご自身の気持ちを遺すエンディングノートと、法的効力を持つ遺言書は別ですので、ご注意ください。