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ケース3 交通事故自営でお店を営んでいますが、通勤途中で交通事故に遭ってしまい、2ヶ月に渡りお店を休まざるをえませんでした。後遺障害も残りそうで心配ですが、保険会社から提示された賠償金が低すぎます。

相手方との交渉

 交通事故に遭っただけでも辛いのに、相手方の保険会社との交渉でさらに大変な思いをされるというケースはよくあります。

 弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社等との交渉を任せることができ、また交渉がまとまらない際には裁判手続で各種損害賠償を請求することができます。

どんな損害について賠償を求められるか

 交通事故で負傷して休業した場合には、治療費、通院交通費、付添費等の積極損害のほか、休業損害、逸失利益などの消極損害の賠償や、慰謝料を請求することが考えられます。

 自営業の方については、確定申告書等収入を示す資料を集めて休業損害を算定します。後遺障害によって稼働能力が落ちてしまった場合には、従前の収入や喪失率に基づいて逸失利益を算定します。

 なお、雇用されている方であれば、通勤途中の交通事故は労災保険でカバーされることもあります。

後遺障害について

 また、交通事故により辛い症状が続いていても、後遺障害の認定が下りない場合もあります。弁護士にご依頼いただき、主治医から症状に関する詳しい意見書を取り付けるなどして異議申立てをし、後遺障害と認められるケースもあります。

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