夫婦の一方が、第三者と性的関係を持った場合には、配偶者の権利を侵害する不法行為となりますので、不貞行為をした配偶者に加えて不貞相手も慰謝料を支払う義務を負います。
不貞相手に対し慰謝料を請求するには、その相手が誰か分かっていることと、性的関係を示す証拠が必要です。ご相談の際に、証拠となりそうなものは全てお持ちください。
不貞に関する慰謝料請求は、離婚請求と合わせてご相談を受けることが多いですが、離婚をしなくても不貞相手に慰謝料請求をすることはできます。ただし、離婚しない場合の慰謝料の額は、比較的低めに留まるのが一般的です。また不貞相手に対して、今後、配偶者と接触しないことなどを求めて交渉することもあります。
ご相談者が今後の夫婦関係をどうされたいかを確認しながら、請求方法などを検討します。