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ケース2 成年後見高齢の親が認知症になって施設に入所することになりましたが、施設費を捻出するため、実家の売却を進めたいです。

ご実家の所有者が高齢の親御さんで、その親御さんが認知症で判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用しないと、ご実家の売却は進められません。家庭裁判所への成年後見の申立てを検討しましょう。

成年後見の申立ては弁護士が代理ですることもできますが、自治体の窓口でも、相談に乗ってもらったり、申立書の作成を支援してもらうことができます。

成年後見制度が始まると、後見人は、年1回、家裁に本人の財産や収支を報告する必要があります。また、本人の支出と本人以外の家族の支出を厳密に分ける必要があり、本人のお金で子の生活費や孫の学費を援助していたようなケースでは、それまでのような援助は続けられないこともあります。

家族や後見人にかかる負担は軽くはないですが、施設費の工面の問題は待ったなしですよね。お気軽に弁護士や自治体の窓口にご相談ください。

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