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ケース2 残業代請求 毎日、11時間を超す長時間労働をさせられているのに、会社はきちんと残業代を払ってくれません。会社にはもう残りたくないし、これまでの残業代を支払わせたいです。

 退職を機にそれまでの残業代を請求した方のケースです。

本ケースでの対応

 受任後すみやかに会社にタイムカードの開示を求めて、適正な残業代を計算して請求しました。残業代の計算にあたり法的に難しい点もありましたが、多数の裁判例を精査したうえで、会社に対して請求根拠を詳細に主張しました。その結果、交渉段階において迅速かつ高水準での解決につながりました。

残業代請求をする方法

 残業代請求について、本件のように交渉でまとまらないケースでは、労働審判や訴訟といった法的措置をとることになります。

労働時間を把握する

 残業代請求には労働時間の把握が不可欠ですが、タイムカード等の記録が入手できない事案でも、日記や交通系ICカード記録等からの推計が可能な場合もあります。なお、残業代は2年間(2020年4月1日以降に支払日が到来するものは3年間)で時効消滅してしまうので、迅速な請求がとても重要となります。

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