将来の判断能力の低下に備え、任意後見契約を締結するという方法があります。
成年後見制度には、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任する法定後見と、判断能力があるうちに本人が契約する任意後見があります。
任意後見では、どなたに後見人になってもらうか、一人暮らしが難しくなった場合にどのような施設に入りたいか、財産をどのように管理してもらうか、後見人の報酬をどうするかといった事柄を予め契約で決めておき、判断能力の低下後に発行します。
任意後見は公正証書で契約書を作成する必要があり、また、本人の判断能力低下後は家庭裁判所が選任する任意後見監督人が後見人を監督してくれますので、安心です。
老後への備え(終活)としては、任意後見のほか、財産管理契約(判断能力はあるが身体の衰えや病気のために財産管理が難しくなった場合に財産管理を依頼する)、死後事務委任契約(火葬や納骨、医療費支払や施設退去等の死後事務を依頼する)、遺言書作成などがあります。