第1段階としては、安全の確保が何より重要です。一時避難または別居して法的手続きを取りましょう。自治体や警察に相談しても避難の支援をしてもらえます。
もし身体的暴力やひどい脅迫があって、今後も身の危険がある場合は、保護命令の申立てができます。保護命令は接近禁止命令と退去命令の2種類があり、接近禁止命令が認められれば、夫は6か月間あなたやお子さんなど親族にも接近することを禁止されます。
また、退去命令が認められれば、夫は今住んでいる家からすぐに退去し、2か月間は家に戻ることはできません。それぞれ違反した場合は逮捕されます。必要があればその後も延長が認められます。
第2段階は、離婚など法的にも関係を清算する手続きです。証拠がないなどの理由で離婚できるか不安という場合も、まずはご相談ください。
精神的暴力しかない場合であっても、別居して、調停や裁判の中で離婚事由としてDVの主張をすることはできます。相手が離婚したくないと言う場合も、家裁の手続で離婚できるケースがほとんどです。
家裁では相手と直接顔を合わせることなく調停を進められますのでご安心ください。
法的手続きを取ったら、夫が逆上しそうで怖いという方もいるでしょう。しかし、弁護士が代理人として相手に通知を出し、ご本人への直接の連絡をお断わりすることで、ご本人は精神的にかなり安心できると思います。