法律相談の
ご予約

ケース1 離婚原因夫と離婚したいと思っていますが、話し合いをしようとしてもはぐらかされてしまいます。ちなみに、私が離婚を望む理由は、性格の不一致です。このまま今の生活を続けなければならないのでしょうか?

離婚の際に決めなければならないこと

 婚姻届を提出すればいいだけの結婚と違って、離婚をするためには色々と決めなければならないので大変ですよね。
 特にお子さんがいる場合には、親権や養育費、面会交流について決めなければなりません。
 夫婦で分けなければならない財産が多くある場合も、話し合いは大変だと思います。
 離婚しなければならないくらい悪い関係性の中で、冷静にこれらのことを取り決めるのは、至難の業ですよね。

離婚原因(離婚事由)

 離婚については、夫婦の双方が離婚に同意してれば、その理由は問われません。
 一方が離婚を争う場合には、最終的には裁判所が離婚事由の有無を判断します。
 離婚事由は民法770条1項1~5号で定められていますが、本ケースのように性格の不一致が理由の場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)への該当性が問題となります。
 裁判では、別居の有無や期間、当事者の婚姻継続に対する意思などをふまえ、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないといえるかどうかが審理されます。

 離婚をしたいというお気持ちが固まっているのであれば、一度、法律相談にお越しください。どうすれば話合いを進められるか、一緒に考えてみましょう。
 本当に離婚していいのかどうか分からないという段階でご相談にお越しいただいても大丈夫です。離婚成立までの道のりや、離婚後の生活についての見通しをご説明しますので、今後の選択について考えていただければと思います。

離婚トップへ アイリス法律事務所ホームへ

取り扱い分野こういうことは、
ほうりつで、
かいけつできます。