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ケース4 財産分与私は専業主婦ですが、離婚のときに財産分与として夫の財産の一部を請求できると聞きました。もう協議離婚してしまったのですが、今からでも請求できますか?

財産分与とは

 財産分与とは、結婚している間に夫婦の間で増えた財産について、それがどちらの名義であろうと、原則2分の1ずつ分配して清算するものです。夫婦として暮らす中で増えた財産が「共有財産」といって対象になるため、結婚前に得た財産や相続財産、そして別居後に得た財産などは含まれません(特有財産)。不動産や預貯金、株式などの有価証券、生命保険や学資保険の解約返戻金、自動車などの高価な動産も財産分与の対象です。
 また、結婚中に双方が支払った厚生年金や共済年金も分割の対象です(年金分割)。

財産分与にも時効が

 離婚後でも2年間は財産分与の請求ができますが、それを過ぎると一切請求できなくなります。もし離婚を先にしてしまったのなら、いち早くご相談ください。

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